弁護士費用について

弁護士費用について

主な弁護士費用の種類

法律相談料

法律相談に対する弁護士費用です。
原則として30分毎に金5,000円(税別)です(一定の事前調査を要する事案や事業者・法人のご相談については、増額をお願いすることもあります)。
ただし、債務整理等については、初回無料で対応することも可能ですので、ご確認ください。

顧問料

顧問契約を締結していただいた事業者等について、毎月定期にお支払いいただく費用になります。下記の顧問料の範囲内で法律相談料や簡易な法律書面のチェックを行うほか、個別事件のご相談やご依頼について優先的に対応します。

①事業者  月額3万円(税別)以上
②非事業者 年額6万円(税別)(月額5,000円)以上

着手金・報酬金

着手金・・・個別事件のご依頼時にお支払いいただく弁護士費用です。
報酬金・・・個別事件終了時に解決結果に応じてお支払いいただく弁護士費用です。
事件毎の経済的利益の金額によって、費用が異なります(税別)。
基本的に下記を一応の目安に致しますが、事件の難易度や段階(裁判外、調停、訴訟等)によっても変動します。具体的な費用については担当弁護士にご相談ください。

(例)
■ 一般事件
着手金 経済的利益が
金300万円以下の場合 8%(ただし、最低着手金10万円)
金300万円を越え金3,000万円以下の場合 5%+9万円
金3,000万円を越え金3億円以下の場合  3%+69万円
金3億円を越える場合 2%+369万円 
※ただし、裁判外交渉事件は10万円~、調停・訴訟事件は30万円~が一応の着手金の相場水準となります。
報酬金 経済的利益が
金300万円以下の場合 16%
金300万円を越え金3,000万円以下の場合 10%+18万円
金3,000万円を越え金3億円以下の場合 6%+138万円
金3億円を越える場合 4%+738万円

■ 家事事件事件(離婚・婚姻費用分担請求・養育費請求・親権者変更申立等)

①交渉・調停事件

着手金・報酬金 各20万円~50万円の範囲内の額

②訴訟事件

着手金・報酬金 各30万円~60万円の範囲内の額

ただし、離婚給付等により財産的給付がある場合には、前記報酬基準を参考に加算して決定します。


■ 自己破産・再生事件

①自己破産事件着手金

事業者以外の個人 30万円
事業者及び法人 50万円以上

事業者及び法人の自己破産については、上記弁護士費用とは別に、管財事件における裁判所予納金として、原則として、それぞれ金20万円以上が必要になります。
なお、非事業者の個人についても、財産状況や借金の経緯・使途によって金20万円以上の裁判所予納金が必要になる場合があります。


②再生事件着手金

事業者以外の個人 40万円
事業者及び法人 50万円以上

③破産・再生事件の報酬金

事案により、別途協議によって定める。


■ 刑事事件(ただし、事案簡明な事件)
着手金 20万円~50万円の範囲内の額
報酬金 20万円~50万円の範囲内の額

※裁判員裁判対象事件やその他重大事件については、別途協議により定めます。

実費・日当

事件処理にあたり、調査のための実費、印紙代・郵便切手代、遠方の裁判所出頭のための交通費などの実費をご負担いただきます。
また、遠方裁判所への出頭が必要な事件については、日当をご請求する場合がありますので、契約時にご確認ください。