取扱業務

家事事件

当事務所では、以下に例示するような家族間、親族間のお悩みに関するご相談をお受けしております。

1.離婚

夫婦が離婚をする際には、別居中の生活費、子供の親権者や養育費、慰謝料、財産分与、年金分割、保険や住宅ローンの取扱い、離婚後の子の面会交流の方法等、さまざまな事柄について話し合う必要があります。一般的には、まず交渉や調停手続によって合意が得られるよう試み、話合いがつかない場合には、離婚訴訟(人事訴訟)を提起することとなります。弁護士に依頼をすることで、ご夫婦間で直接やりとりを行うことなく、ご本人の利益、ご意向を最大限尊重しながら手続きを進めることが出来ます。

2.相続、遺言等

遺産を相続するためには、相続人間で遺産の分割方法について話し合う必要があります。しかしながら、相続人同士が長年疎遠であったり、感情的なもつれが大きい、相続人が多人数に及ぶ等の理由で、相続人を調査したり相続人間で直接やりとりを行うことが難しい場合もあります。また、遺産の範囲や評価について相続人間で見解が相違することもありますが、これらの問題については、主張の裏付けとなる証拠資料を収集することが重要となりますし、特別受益や寄与分などの法律概念の解釈にも関わりますので、弁護士のアドバイスや事件処理をより必要とするケースが多く存在します。
このような場合、弁護士に依頼することで、相続人間で直接やりとりを行うことなく、弁護士を代理人として交渉を進めることが出来ます。交渉が奏功しない場合には、裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てることとなります。

当事務所には、長年に亘り家庭裁判所の調停委員として多数の遺産分割事件の解決に貢献してきた経験豊富な弁護士も所属しておりますので、ご相談される案件の解決に向けて、事務所内で情報や意見を共有し、各担当弁護士が事案ごとに適切なアドバイスや事件処理を行えるものと自負しています。
また、将来の相続人間の紛争を事前に予防したり、ご逝去後の日本赤十字社等へのご寄付をはじめとする特別なご遺志を実現するための各種遺言書の作成指導や作成援助、ご逝去後に遺言を確実に実現するための遺言執行業務の受任も広く行っております。

その他、相続放棄、遺留分減殺請求等に関するご相談やご依頼もお受けしております。
これらの一連の相続処理においては、相続税の申告を始め税法上の問題にも十分注意しながら対応する必要がありますが、提携する税理士事務所に税法上の意見を求めたり、税務申告業務をご紹介することができます。

3.高齢者の財産管理

老後の財産管理について不安をお持ちの方は、任意後見契約や財産管理契約を利用し、自身の将来的な判断能力低下に備え、弁護士に財産管理等についてあらかじめ委任しておくことが出来ます。
また、認知症等でご家族の判断能力が低下した場合に、成年後見、保佐、補助開始の審判申立ても行います。