事務所について

事務所について

会議室
当事務所は、1971年(昭和46年)に松岡宏弁護士により設立された「松岡法律事務所」を前身とし、1975年(昭和50年)に、3人の弁護士(当時)による共同事務所として「沼津総合法律事務所」に改称されました。以後、当事務所は、多くの市民の皆様はもとより、地元企業や地方公共団体、各種団体よりご依頼をいただき、幾多の法的紛争の予防や解決に尽力してきました。
現在も、静岡県東部地区でも有数の経営規模を誇る法律事務所として、長年にわたる業務によって培われた経験や知識を生かして、多種多様な法的サービスに対応しています。
当事務所は、経験豊富なベテラン弁護士から新進気鋭の若手弁護士まで多種多様な人材を擁しており、日常業務において独善や偏見に陥らないよう、相互に情報共有し、日々研鑽を深めております。このような体制は複数の弁護士を擁する共同事務所ならではの特色であり、当事務所の強みでもあります。
なお、当事務所においては、弁護士としての日常業務の他にも、平成23年度日本弁護士連合会副会長に当事務所所属の杉本喜三郎弁護士を輩出するなど、各所属弁護士において弁護士会内外の公益活動に広く積極的に関与しています。
当事務所は、依頼者の権利や利益の擁護のために、最大限主張すべきことは主張したいと考えておりますが、終局的な紛争解決という何よりも代えがたい目標を達成するため、できるかぎり和解や話し合いによる円満な解決をお薦めしています。

法律相談・事件ご依頼の流れ

法律相談や事件のご依頼には、事前予約が必要です。突然のご来所による当日対応は原則として対応出来かねますので、ご注意願います。
また、相談やご依頼に関して特定の弁護士のご指名がある場合には、ご紹介がないと対応出来ない場合もありますので、予めご了承ください。

1.電話、来所による面談予約

電話又は当事務所への来所により、事前に面談の予約をしていただく必要があります。相談内容や相手方等によっては、ご相談に対応出来ない場合もございますので、予めご了承ください。なお、電話又はメールのみでの相談対応は行っておりません。

受付時間 平日 9:00~12:00/13:00~17:30
電話番号 055-931-5551(代)

ご予約の際に、当事務所の事務員において、氏名、住所、連絡先電話番号、簡単な相談概要について聴取した後、担当弁護士と面談日時の日程調整を行います。

2.面談当日

当事務所での面談となります。当日は、できる限りご相談内容に関連する資料をお持ちください。
事前に資料をご提供いただければ、相談をスムーズにすすめることができます。

面談では、弁護士にご自身のお悩みをお話しください。
弁護士は、ご相談の内容に応じて、法的な助言を致します。

3.事件のご依頼

面談結果を踏まえて、担当弁護士より、事件処理の方針や見通し、必要な弁護士費用についてご説明します。これらの内容をご了解いただき弁護士への委任をご希望される場合には、面談担当弁護士がお客さまの代理人となり、事件処理を行います。
受任後は、面談、電話での打合せなどを行いますが、事前に合意した弁護士費用以外には、面談毎の追加相談料等は発生しませんので、ご安心ください。
なお、弁護士費用には、着手金及び報酬金のほか、実費(旅費や日当を含む)をご負担いただく場合がありますので、契約時にご確認ください。

4.守秘義務について

弁護士は、お客さまがご相談に来たこと、ご相談された内容について、守秘義務を負います。
ご相談内容に関する秘密は堅くお守りしますので、お気軽にご相談ください。